(合併の手続) 第五十三条 海運組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。2合併は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。3前項の認可については、第二十八条第二項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗