条文くん法令検索 AIに質問する

内航海運組合法 第五十三条 (合併の手続)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(合併の手続)

第五十三条

海運組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。

2合併は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の認可については、第二十八条第二項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内航海運組合法第五十三条(合併の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条(解散の理由) 内航海運組合法 目次 第五十四条 →