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内航海運組合法 第二十八条 (設立の認可)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(設立の認可)

第二十八条

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款その他国土交通省令で定める書類を国土交通大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

2国土交通大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする海運組合が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

  1. 第五条各号の要件を備えていること。
  2. 設立手続及び定款の内容が法令に違反しないこと。
  3. 構成がその事業を行うのに適正なものであること。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

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