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内航海運組合法 第六十四条 (解散命令等)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(解散命令等)

第六十四条

国土交通大臣は、海運組合又は連合会が次の各号の一に該当すると認めるときは、その海運組合又は連合会の解散を命ずることができる。

  1. 第五条各号又は第二十八条第二項第三号(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)に適合するものでなくなつたとき。
  2. 定款で定める事業以外の事業を行つたとき。
  3. その他この法律又はこれに基く処分に違反したとき。

2国土交通大臣は、二以上の海運組合又は連合会の調整規程を実施するために必要があると認めるときは、当該の海運組合又は連合会に対し、新たに連合会を組織し、又は合併すべきことを命ずることができる。

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