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内航海運組合法 第六十三条 (不服の申出等)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(不服の申出等)

第六十三条

海運組合又は連合会の業務の執行が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認める者は、その理由を記載した文書により、その旨を国土交通大臣に申し出ることができる。

2国土交通大臣は、前項の申出があつたときは、必要な措置をとらなければならない。

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