(不服の申出等)
第六十三条
海運組合又は連合会の業務の執行が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認める者は、その理由を記載した文書により、その旨を国土交通大臣に申し出ることができる。
2国土交通大臣は、前項の申出があつたときは、必要な措置をとらなければならない。
海運組合又は連合会の業務の執行が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認める者は、その理由を記載した文書により、その旨を国土交通大臣に申し出ることができる。
2国土交通大臣は、前項の申出があつたときは、必要な措置をとらなければならない。