(役員又は職員の解任) 第六十二条 国土交通大臣は、前条第一項の業務を行う海運組合又は連合会の役員又は職員であつて当該業務に従事する者がその業務を不当に処理し、又は役員若しくは職員たるに適しない非行をしたと認めるときは、これを解任することができる。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗