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内航海運組合法 第六十二条 (役員又は職員の解任)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(役員又は職員の解任)

第六十二条

国土交通大臣は、前条第一項の業務を行う海運組合又は連合会の役員又は職員であつて当該業務に従事する者がその業務を不当に処理し、又は役員若しくは職員たるに適しない非行をしたと認めるときは、これを解任することができる。

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