(解散の理由)
第五十二条
海運組合は、次の理由によつて解散する。
- 一総会の決議
- 二海運組合の合併
- 三海運組合についての破産手続開始の決定
- 四定款で定める存立時期の満了又は解散理由の発生
- 五第六十四条第一項の規定による解散命令
2海運組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
海運組合は、次の理由によつて解散する。
2海運組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。