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内航海運組合法 第五十二条 (解散の理由)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(解散の理由)

第五十二条

海運組合は、次の理由によつて解散する。

  1. 総会の決議
  2. 海運組合の合併
  3. 海運組合についての破産手続開始の決定
  4. 定款で定める存立時期の満了又は解散理由の発生
  5. 第六十四条第一項の規定による解散命令

2海運組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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