(解散の届出)
第十一条
法第五十二条第二項(法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定により、解散の届出をしようとする海運組合等は、その旨を記載した届出書二通を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該解散が総会の決議によるときは、当該総会の議事録の謄本を添えるものとする。
法第五十二条第二項(法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定により、解散の届出をしようとする海運組合等は、その旨を記載した届出書二通を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該解散が総会の決議によるときは、当該総会の議事録の謄本を添えるものとする。