条文くん法令検索 AIに質問する

内航海運組合法施行規則 第十条の三 (総会の議事録)

昭和三十二年運輸省令第三十九号府省令
(総会の議事録)

第十条の三

第四十九条の三(法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない役員又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 総会に出席した役員の氏名又は名称
  4. 総会の議長が存するときは、議長の氏名
  5. 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内航海運組合法施行規則第十条の三(総会の議事録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の二(定款の変更の届出) 内航海運組合法施行規則 目次 第十一条(解散の届出) →