条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
内航海運組合法
› 第四十九条の三
内航海運組合法 第四十九条の三 (議事録)
昭和三十二年法律第百六十二号
法律
(議事録)
第四十九条の三
総会の議事については、国土交通省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
e-Gov法令検索で第四十九条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内航海運組合法第四十九条の三(議事録)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第74条
内航海運組合法施行規則 第10条の3
← 第四十九条の二(延期又は続行の決議)
内航海運組合法 目次
第五十条(会社法の準用) →