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内航海運組合法 第五十条 (会社法の準用)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(会社法の準用)

第五十条

総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。

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