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内航海運組合法 第五十一条 (総代会)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(総代会)

第五十一条

組合員の総数が二百人をこえる海運組合は、定款で定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。

2総代は、組合員のうちから、地域、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。

3総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一を下つてはならない。ただし、組合員の総数が千人をこえる海運組合にあつては、百人をもつて足りる。

4総代の選挙については、第三十二条第三項及び第五項の規定を準用する。

5総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

6総代会については、総会に関する規定を準用する。この場合には、第二十一条第二項後段中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第五項中「十人」とあるのは「四人」と読み替えるものとする。

7総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は海運組合の解散若しくは合併の決議をすることができない。

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