(役員)
第三十二条
海運組合に、役員として理事及び監事を置く。
2理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。
3役員は、定款で定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選挙又は選任する。
4理事の定数の少くとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。
5理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
海運組合に、役員として理事及び監事を置く。
2理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。
3役員は、定款で定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選挙又は選任する。
4理事の定数の少くとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。
5理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。