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内航海運組合法 第三十二条 (役員)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(役員)

第三十二条

海運組合に、役員として理事及び監事を置く。

2理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。

3役員は、定款で定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選挙又は選任する。

4理事の定数の少くとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。

5理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。

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