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内航海運組合法 第三十一条 (定款)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(定款)

第三十一条

海運組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事業
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 組合員たる資格に関する規定
  5. 組合員の加入及び脱退に関する規定
  6. 組合員の権利義務に関する規定
  7. 事業の執行に関する規定
  8. 役員に関する規定
  9. 会議に関する規定
  10. 会計に関する規定
  11. 十一
    公告の方法

2海運組合の定款には、前項の事項のほか、海運組合の存立時期又は解散の理由を定めたときは、その時期又は理由を記載しなければならない。

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