(定款)
第三十一条
海運組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事業
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四組合員たる資格に関する規定
- 五組合員の加入及び脱退に関する規定
- 六組合員の権利義務に関する規定
- 七事業の執行に関する規定
- 八役員に関する規定
- 九会議に関する規定
- 十会計に関する規定
- 十一公告の方法
2海運組合の定款には、前項の事項のほか、海運組合の存立時期又は解散の理由を定めたときは、その時期又は理由を記載しなければならない。
海運組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2海運組合の定款には、前項の事項のほか、海運組合の存立時期又は解散の理由を定めたときは、その時期又は理由を記載しなければならない。