第七十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした海運組合又は連合会の発起人、理事若しくは監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定に基づいて海運組合又は連合会が行うことができる事業以外の事業を当該の海運組合又は連合会の事業として行つたとき。
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六第二十五条第二項後段又は第四十条第四項(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 七
- 八
- 九
- 十
- 十一正当な理由がないのに第三十九条(第五十八条において準用する場合を含む。)又は第四十一条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定による帳簿又は書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
- 十一の二第三十四条の三第三項(第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)及び第五十八条において準用する場合を含む。)又は第四十一条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百三十条の二第四項の規定に違反して理事会若しくは清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 十二第四十一条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたとき。
- 十三第四十一条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたとき。
- 十四
- 十五第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
- 十六清算の結了を遅延させることを目的として第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
- 十七
- 十八