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内航海運組合法 第三十四条 (理事会)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(理事会)

第三十四条

海運組合の業務の執行は、理事会が決する。

2理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。

3海運組合は、定款で定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。

4理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

5前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、第二項の理事の数に算入しない。

6理事会の議事については、国土交通省令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

7理事会の招集については、会社法第三百六十六条及び第三百六十八条(監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する。

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