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内航海運組合法 第三十三条の三 (忠実義務)
昭和三十二年法律第百六十二号
法律
(忠実義務)
第三十三条の三
理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、海運組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
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