条文くん法令検索 AIに質問する

内航海運組合法 第三十四条の二 (代表理事)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(代表理事)

第三十四条の二

理事会は、理事の中から海運組合を代表する理事(以下この条において「代表理事」という。)を選定しなければならない。

2代表理事は、海運組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

3前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

4代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

5代表理事については、第三十三条の二、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条及び会社法第三百五十四条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第三十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内航海運組合法第三十四条の二(代表理事)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(理事会) 内航海運組合法 目次 第三十四条の三(海運組合との取引等の制限) →