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内航海運組合法 第七条 (登記)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(登記)

第七条

海運組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ第三者に対抗することができない。

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(内航海運組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九条の規定による改正前の内航海運組合法第八条第一項第七号から第十三号まで(同法第五十八条において準用する場合を含む。)に掲げる事業(内航海運組合又は内航海運組合連合会を直接若しくは間接に構成する内航海運組合の組合員であって、資本の額又は出資の総額が一億円を超え三億円以下の会社であるもののうち、常時使用する従業員の数が三百人を超える会社であるものが利用するものに限る。)の実施に係る行為で第九条の規定の施行前にあったものに対する私的独占禁止法の適用については、同条の規定による改正後の内航海運組合法第十八条第三項(同法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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