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内航海運組合法 第六条 (名称)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(名称)

第六条

海運組合は、その名称中に海運組合という文字を用いなければならない。

2海運組合でない者は、その名称中に海運組合という文字を用いてはならない。

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