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内航海運組合法 第六条 (名称)
昭和三十二年法律第百六十二号
法律
(名称)
第六条
海運組合は、その名称中に海運組合という文字を用いなければならない。
2
海運組合でない者は、その名称中に海運組合という文字を用いてはならない。
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