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内航海運組合法 第五条 (原則)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(原則)

第五条

海運組合は、次の要件を備えなければならない。

  1. 営利を目的としないこと。
  2. 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
  3. 組合員の議決権及び選挙権が平等であること。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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