(法人格及び住所)
第四条
海運組合は、法人とする。
2海運組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
海運組合は、法人とする。
2海運組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この法律の施行の際現に内航海運組合及び内航海運組合連合会が行っている内航海運組合法第八条第一項第七号から第十三号まで(同法第五十八条において準用する場合を含む。)に掲げる事業の実施に係る行為に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用については、この法律の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。