条文くん法令検索 AIに質問する

内航海運組合法 第四条 (法人格及び住所)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(法人格及び住所)

第四条

海運組合は、法人とする。

2海運組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(内航海運組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に内航海運組合及び内航海運組合連合会が行っている内航海運組合法第八条第一項第七号から第十三号まで(同法第五十八条において準用する場合を含む。)に掲げる事業の実施に係る行為に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用については、この法律の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内航海運組合法第四条(法人格及び住所)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(海運組合) 内航海運組合法 目次 第五条(原則) →