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内航海運組合法 第三条 (海運組合)
昭和三十二年法律第百六十二号
法律
(海運組合)
第三条
内航海運事業を営む者は、その共同の利益を増進するため、内航海運組合(以下「海運組合」という。)を組織することができる。
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「内航海運組合法第三条(海運組合)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
内航海運業法施行規則 第3条
この条文が引用された裁判例
不作為の違法確認請求,訴えの追加的併合事件
東京地方裁判所 平成4年1月30日 平成2(行ウ)33
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内航海運組合法 目次
第四条(法人格及び住所) →