(定義)
第二条
この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による貨物の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
- 一ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
- 二漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船
- 三海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項の旅客定期航路事業又は同条第九項の旅客不定期航路事業の用に供する船舶
- 四専ら港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項の港湾運送の用に供する船舶
- 五
2この法律において「内航海運事業」とは、次に掲げる事業をいう。