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内航海運組合法 第二条 (定義)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による貨物の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。

  1. ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
  2. 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船
  3. 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項の旅客定期航路事業又は同条第九項の旅客不定期航路事業の用に供する船舶
  4. 専ら港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項の港湾運送の用に供する船舶
  5. 専ら港湾運送事業法第二条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法第三条各号に掲げる事業に相当する事業を営む事業の用に供する船舶

2この法律において「内航海運事業」とは、次に掲げる事業をいう。

  1. 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項の内航海運業
  2. 内航海運業法第二十七条の規定により同法が準用される内航海運業に相当する事業
  3. 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第六項の貨物利用運送事業(内航海運業法第二条第二項第一号の内航運送をする事業又は当該事業に相当する前号に掲げる事業を営む者の行う運送に係るものに限る。)

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