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内航海運業法 第二十七条 (準用)
昭和二十七年法律第百五十一号
法律
(準用)
第二十七条
この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。
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内航海運業法 目次
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