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内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令 第二条 (営業保証金の取戻し)

平成二年法務省・運輸省令第一号府省令
(営業保証金の取戻し)

第二条

貨物利用運送事業法(以下「法」という。)附則第十六条第一項の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者は、次の各号に掲げる事項を官報に公告しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに主たる営業所の名称及び所在地
  2. 法附則第五条の規定による改正前の内航海運業法(以下「旧内航海運業法」という。)第三条第一項の規定による許可を受けた年月日
  3. 営業保証金の額
  4. 法の施行前に当該営業保証金につき旧内航海運業法第十三条第一項(旧内航海運業法第二十七条において準用する場合を含む。第四条第二号において同じ。)の権利を有していた者は、一定期間内に、その債権の額及び債権の発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書二通を当該公告をした者の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出すべき旨
  5. 前号の申出書の提出がないときは、営業保証金が取り戻される旨

2営業保証金の取戻しをしようとする者が前項の規定により公告したときは、速やかに、その旨を同項第四号に規定する地方運輸局長に届け出なければならない。

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