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内航海運業法 第三条 (登録及び届出)

昭和二十七年法律第百五十一号法律
(登録及び届出)

第三条

総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

2総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

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新内航海運業法第九条の規定は、施行日以後に締結される内航海運業に係る業務に関する契約について適用する。

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