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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令 第二条 (適用除外)

昭和五十二年政令第二百七十二号政令
(適用除外)

第二条

第十四条の政令で定める業種は、次のとおりとする。

  1. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業
  2. 保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項の規定の適用を受ける保険業
  3. 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項の規定の適用を受ける酒類の製造業及び同法第九条第一項の規定の適用を受ける酒類の卸売業
  4. ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業
  5. 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第三条第一項の規定の適用を受ける内航海運業及び同法第二十七条の規定により同項の規定が準用される内航海運業に相当する事業
  6. 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する施設を用いて行う船舶の製造又は修繕の事業
  7. 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業(貨物運送に係るものに限る。)
  8. 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の規定の適用を受ける運輸事業
  9. 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第五項に規定する自動車道事業、同法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業及び同法第三条第二号に規定する特定旅客自動車運送事業並びに貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業及び同条第三項に規定する特定貨物自動車運送事業

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