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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令
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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令 第三十条 (罰則の適用に関する経過措置)
昭和五十二年政令第二百七十二号
政令
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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