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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令 第一条 (中小企業団体の要件)

昭和五十二年政令第二百七十二号政令
(中小企業団体の要件)

第一条

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 商工組合又は商工組合連合会であること。
  2. 生活衛生同業組合又は生活衛生同業組合連合会であること。
  3. 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会であつて、次のイ又はロのいずれか及びハに該当するものであること。
    1. 都道府県の区域又はその区域を超える区域をその地区とするものであること。
    2. 都道府県の区域の一部をその地区とするものにあつては、その都道府県(二以上の都道府県の区域の一部をその地区とするものにあつては、これらの都道府県のいずれか一の都道府県。以下ロにおいて同じ。)においてその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)の資格に係る特定の事業を営む中小企業者の事業活動の相当部分が当該都道府県の一部の地域に集中して行われており、かつ、当該一部の地域が属する市町村(特別区を含む。)の区域又はその区域を超える区域をその地区とするものであること。
    3. その地区内においてその構成員の資格に係る特定の事業を営む中小企業者のおおむね三分の一以上がその構成員となつているものであること。
  4. 一般社団法人であつて、次のイ、ロ及びハに該当するものであること。
    1. その社員の加入又は脱退につき不当な制限を課しているものでないこと。
    2. 特定の地域において特定の事業を行う者であることをその構成員の資格とするものにあつては、都道府県の区域又はその区域を超える区域を当該特定の地域とするものであること。
    3. その構成員の資格に係る特定の事業を営む中小企業者(特定の地域において特定の事業を行う者であることをその構成員の資格とするものにあつては、当該特定の地域において当該特定の事業を営む中小企業者)のおおむね三分の一以上がその構成員となつているものであること。

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(施行期日)
附則

この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(施行期日)
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(施行期日)
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(施行期日)
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(施行期日)
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(施行期日)
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この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

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