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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 第十四条 (適用除外)

昭和五十二年法律第七十四号法律
(適用除外)

第十四条

この法律の規定は、小売業(飲食店業を除く。)又はその業種について第六条第一項に規定する事態の発生が回避されることとなる措置が他の法令において講じられている業種で政令で定めるものに属する事業につき、大企業者が事業の開始又は拡大をする場合には、適用しない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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