(報告徴収) 第十三条 主務大臣は、第七条、第九条及び第十一条の規定の施行に必要な限度において、第六条第一項の規定による申出に係る大企業者に対し、その業務に関し報告させることができる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗