条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 第十三条 (報告徴収)

昭和五十二年法律第七十四号法律
(報告徴収)

第十三条

主務大臣は、第七条第九条及び第十一条の規定の施行に必要な限度において、第六条第一項の規定による申出に係る大企業者に対し、その業務に関し報告させることができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第十三条(報告徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 目次 第十四条(適用除外) →