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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 第十二条 (中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十二年法律第七十四号法律
(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十二条

第十九条の規定による改正前の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第二項に規定する大企業者で第十九条の規定による改正後の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第二条第二項に規定する大企業者でないものに係る旧法第五条第一項又は第六条第一項の規定による申出であって第十九条の規定の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、指導、勧告に係る措置を執るべき旨の命令又は報告については、なお従前の例による。

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