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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 第十七条

昭和五十二年法律第七十四号法律

第十七条

第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。

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