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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律
› 第十六条
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 第十六条 (罰則)
昭和五十二年法律第七十四号
法律
(罰則)
第十六条
第十一条第一項
の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
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