条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 第十五条の二 (事務の区分)

昭和五十二年法律第七十四号法律
(事務の区分)

第十五条の二

第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第十五条の二(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(主務大臣等) 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 目次 第十六条(罰則) →