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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 第十五条 (主務大臣等)

昭和五十二年法律第七十四号法律
(主務大臣等)

第十五条

この法律における主務大臣は、大企業者が開始し又は拡大しようとする事業を所管する大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

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