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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 第七条 (調整勧告)

昭和五十二年法律第七十四号法律
(調整勧告)

第七条

主務大臣は、前条第一項の規定による申出があつた場合において、当該申出をした中小企業団体及び当該申出に係る大企業者の間において同項に規定する事態の発生を回避することが困難であり、かつ、当該事態の発生を回避することにより中小企業の事業活動の機会を適正に確保する必要があると認められるときは、中小企業政策審議会の意見を聴いて、当該大企業者に対し、当該事業の開始若しくは拡大の時期を繰り下げ、又は当該事業の規模を縮小すべきことを勧告することができる。

2前項の規定による勧告の内容は、前条第一項に規定する事態の発生を回避するために必要な限度を超えないものであり、かつ、一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないものでなければならない。

3主務大臣は、第一項の規定による勧告をした場合において、大企業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

4主務大臣は、第一項の規定による勧告をするとき又はしないこととするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

5主務大臣は、第一項の規定による勧告をしたときはその旨及びその勧告の内容を、同項の規定による勧告をしないこととしたときはその旨及びその理由を、前条第一項の規定による申出をした中小企業団体に通知するものとする。

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