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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 第九条 (一時停止勧告)

昭和五十二年法律第七十四号法律
(一時停止勧告)

第九条

主務大臣は、第六条第一項の規定による申出に係る大企業者が当該申出に係る事業の開始又は拡大についての計画を実施することにより第七条第一項に規定する措置を執らせることが著しく困難となる事態が生ずると認めるときは、中小企業政策審議会の意見を聴いて、当該大企業者に対し、同項の規定による勧告が行われるまでの間の応急の措置として六月以内の期間を定めて、当該事態の発生を回避するために必要な限度を超えない範囲内において、当該計画の実施を一時停止すべきことを勧告することができる。この場合において、当該期間内に同項の規定による勧告をすることができない特別の事情があると認められるときは、中小企業政策審議会の意見を聴いて、六月を超えない範囲内において当該期間を延長することを妨げない。

2第七条第三項の規定は、前項の規定による勧告に準用する。

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