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貨物自動車運送事業法 第二条 (定義)

平成元年法律第八十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

2この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

3この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

4この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

5この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車をいう。

6この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下この項、第四条第二項及び第六条第四号において「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

7この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用してする貨物の運送をいう。

8この法律において「荷主」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 貨物自動車運送事業者(第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下第三十七条の二までにおいて同じ。)との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者
  2. 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者から受け取る者(他人のために貨物を受け取る者を除き、その者に受け取らせる者を含む。)(前号に掲げる者を除く。)
  3. 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に引き渡す者(他人のために貨物を引き渡す者を除き、その者に引き渡させる者を含む。)(第一号に掲げる者を除く。)

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に附則第十四条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第三条第二項第四号の一般路線貨物自動車運送事業について旧法第四条第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業について次項の規定により確認を受けたときは、その確認を受けた事業の範囲内において、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に一般貨物自動車運送事業について第三条の許可を受けたものとみなす。

2前項に規定する者は、施行日から三月以内に、この法律の施行の際現に旧法第四条第一項の免許を受けて経営している旧法第三条第二項第四号の一般路線貨物自動車運送事業に関する第四条第一項第二号の営業区域に相当する区域その他の運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、その確認を受けることができる。

3第一項に規定する者は、前項に規定する期間内(同項の確認を申請したときは、その確認をする旨又はその確認をしない旨の通知を受ける日までの間)は、第三条の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。

4第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第五条第一項第三号の事業計画(第四条第一項第二号及び同条第二項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び第二項の確認を受けた事項を第四条第一項第二号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第七条第五項、第八条、第九条第一項及び第三項並びに第二十六条第一号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第二条第二項の確認を受けた事項を含む。)」とする。

5第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、第十八条第一項の規定にかかわらず、旧法第二十五条の二第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、同条第三項及び第四項の規定の例によるものとする。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(運輸審議会への諮問に関する経過措置)
附則

国土交通大臣は、第一条、第二条及び第五条から第九条までの規定の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の鉄道事業法第五十六条の二(第二条の規定による改正後の軌道法第二十六条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の道路運送法第九十四条の二、第六条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第六十条の二、第七条の規定による改正後の海上運送法第二十五条の二、第八条の規定による改正後の内航海運業法第二十六条の二第一項及び第九条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第百三十四条の二に規定する基本的な方針の策定のために、運輸審議会に諮ることができる。

2前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議会は、第十条中国土交通省設置法第十五条第一項の改正規定の施行前においても処理することができる。

(許可等の申請に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の貨物自動車運送事業法第三条若しくは第三十五条第一項の許可の申請又は同法第九条第一項(同法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第三十条第一項若しくは第二項若しくは第三十一条第一項の認可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は認可をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

2施行日前にされた中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第四十八条第四項(同法第四十九条第三項において準用する場合を含む。)、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項若しくは第五条第一項、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第六十一条第九項若しくは同法第六十二条第一項において準用する東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第六条第一項又は都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第三十三条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、この法律による改正後の貨物自動車運送事業法(次条において「新法」という。)第五条又は第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(実運送体制管理簿の作成等に関する経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法(以下この条及び附則第四条において「新貨物自動車法」という。)第二十四条の五第一項(新貨物自動車法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者がこの法律の施行の日(次条及び附則第十五条において「施行日」という。)以後に他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用した場合について適用する。

(実運送体制管理簿の作成等に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第三十七条第一項において準用する同法第二十四条の五第一項の規定は、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第七条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業者(以下この項において単に「第一種貨物利用運送事業者」という。)が前条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第六条において「第二号施行日」という。)以後に貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者(次項において単に「貨物自動車運送事業者」という。)又は他の第一種貨物利用運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用した場合について適用する。

2第一条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第三十七条の二第三項において準用する同法第二十四条の五第一項の規定は、同法第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者(以下この項において単に「第二種貨物利用運送事業者」という。)が第二号施行日以後に貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用した場合について適用する。

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