(指定公共機関)
第三条
法第二条第七号の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。
- 一国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
- 二国立研究開発法人建築研究所
- 三独立行政法人国立病院機構
- 四国立研究開発法人産業技術総合研究所
- 五独立行政法人情報処理推進機構
- 六国立研究開発法人情報通信研究機構
- 七国立研究開発法人森林研究・整備機構
- 八国立研究開発法人水産研究・教育機構
- 九国立研究開発法人土木研究所
- 十国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
- 十一独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
- 十二国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
- 十三独立行政法人水資源機構
- 十四国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
- 十五日本銀行
- 十六日本赤十字社
- 十七日本放送協会
- 十八広域的運営推進機関
- 十九東日本高速道路株式会社
- 二十首都高速道路株式会社
- 二十一中日本高速道路株式会社
- 二十二西日本高速道路株式会社
- 二十三阪神高速道路株式会社
- 二十四本州四国連絡高速道路株式会社
- 二十五新関西国際空港株式会社
- 二十六中部国際空港株式会社
- 二十七成田国際空港株式会社
- 二十八国立健康危機管理研究機構
- 二十九北海道旅客鉄道株式会社
- 三十四国旅客鉄道株式会社
- 三十一日本貨物鉄道株式会社
- 三十二東京地下鉄株式会社
- 三十三日本郵便株式会社
- 三十四日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社
- 三十五日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社
- 三十六日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社
- 三十七海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十二条の十三第一項の指定海上防災機関
- 三十八次に掲げる者のうち内閣総理大臣が指定して公示するもの
- イ電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者(同法第二条の十三第一項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号に規定する送電事業者及び同項第十五号に規定する発電事業者(その事業の用に供する発電等用電気工作物(同項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)に係る出力の合計、発電又は放電の方法その他の事情からみて、その営む同項第十四号に規定する発電事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)
- ロガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者(同法第十四条第一項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第二条第二項に規定するガス小売事業(以下この号において単に「ガス小売事業」という。)が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数その他の事情からみて、その営む同条第五項に規定する一般ガス導管事業によるガスの供給が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるもの(供給区域が一の都道府県の区域内にとどまるものを除く。)に限る。)及び同条第十項に規定するガス製造事業者(ガス小売事業の用に供するためのガスの製造量その他の事情からみて、その営む同条第九項に規定するガス製造事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)
- ハ
- ニ道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項の許可を受けた同法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者及び同法第九条の二第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者(これらの事業者の経営する同法第三条第一号イ及びロに規定する一般旅客自動車運送事業が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)
- ホ
- ヘ
- ト内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第七条第一項に規定する内航海運業者であって、同法第八条第一項に規定する船舶により同法第二条第二項第一号に規定する内航運送をする事業を営むもの
- チ
- リ
- ヌ放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園、その行う放送法第二条第二号に規定する基幹放送(以下この号において単に「基幹放送」という。)に係る同法第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域が一の都道府県の区域内にとどまるもの及び同法第百四十七条第一項に規定する有料放送を専ら行うものを除く。以下この号において「特定基幹放送事業者」という。)及び同法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者(同号に規定する基幹放送局設備を特定基幹放送事業者の行う基幹放送の業務の用に供するものに限る。)
- ル医師の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の医療の需要に応ずるものと認められるもの
- イ