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道路運送法 第九条の二 (一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金)

第九条の二

一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前条第七項の規定は、前項の運賃及び料金について準用する。この場合において、同条第七項中「当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは、「当該一般貸切旅客自動車運送事業者」と読み替えるものとする。

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