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道路運送法施行規則 第十条の二 (一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金の届出)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金の届出)

第十条の二

第九条の二第一項の規定により、一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃及び料金の実施予定日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する営業区域
  3. 設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃及び料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
  4. 実施予定日

2次に掲げる場合には、前項中「当該運賃及び料金の実施予定日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。

  1. 当該営業区域について他の一般貸切旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃及び料金と同一の運賃及び料金の設定又は変更の届出をする場合
  2. 前号に掲げる場合のほか、地方運輸局長が必要がないと認めたとき。

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