(一般乗合旅客自動車運送事業に係る影響が小さい運賃及び料金の届出)
第十条
法第九条第一項の国土交通省令で定める運賃は、次のとおりとする。
- 一路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、次に掲げる運賃
- イ定期的に運行する自動車により観光を目的とする乗合旅客を専ら運送するもの又は観光施設への運送を目的とする路線において、停車する停留所を限定して運行し、若しくは起点及び終点のみに停車して運行する自動車により観光を目的とする乗合旅客を運送するもの(ロに該当するものを除く。以下「定期観光運送」という。)に係る運賃
- ロ専ら一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域を越え、かつ、その長さが概ね五十キロメートル以上の路線又は空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港若しくは同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場を起点若しくは終点とする路線において、停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送するもの(第十五条の十三第一項において「長距離急行運送等」という。)に係る運賃
- ハ一時的な需要のために地域及び期間を限定して運送するもの(第十五条の十三第一項において「臨時運送」という。)に係る運賃その他旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通大臣が認めた運賃
- イ
- 二路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る運賃(地域住民の生活における当該事業の必要性を勘案して国土交通大臣が認めたものを除く。)
- 三区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る運賃
2法第九条第一項の国土交通省令で定める料金は、特別座席料金その他の車両の特別な設備の利用についての料金及び手回品料金とする。
3法第九条第六項の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、運賃(第一項第一号ハに掲げるものを除く。)にあつては当該運賃の実施予定日の七日前までに、同号ハに掲げる運賃及び料金にあつてはあらかじめ、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する路線又は運送の区間
- 三設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃及び料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
- 四適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件
- 五実施予定日
4次に掲げる場合には、前項中「運賃(第一項第一号ハに掲げるものを除く。)にあつては当該運賃の実施予定日の七日前までに、同号ハに掲げる運賃及び料金にあつてはあらかじめ」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。
- 一当該路線又は営業区域について他の一般乗合旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃及び料金と同一の運賃及び料金の設定又は変更の届出をする場合
- 二前号に掲げる場合のほか、法第九条第七項各号に該当しないものとして地方運輸局長が必要がないと認めたとき。