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道路運送法施行規則 第十五条の十三 (運行計画の届出等)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(運行計画の届出等)

第十五条の十三

第十五条の三第一項又は第二項の規定により、一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の設定又は変更の届出をしようとする者は、運行の実施予定日の三十日前(定期観光運送、長距離急行運送等又は臨時運送を目的として定めた運行系統その他旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通大臣が認めた運行系統の設定又は変更に係る運行計画の設定又は変更の届出にあつては、七日前)までに、次に掲げる事項を記載した運行計画設定(変更)届出書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 設定又は変更しようとする事項(変更の場合にあつては、書類及び図面により新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
  3. 実施予定日

2運行計画の設定又は変更(運行系統の変更に係る場合に限る。)の届出書には、運行系統図を添付しなければならない。この場合においては、第四条第二項ただし書の規定を準用する。

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