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道路運送法施行規則 第十五条の十四

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令

第十五条の十四

第十五条の三第三項の国土交通省令で定める軽微な事項は、次に掲げるものとする。

  1. 地方運輸局長が指定する区域ごとに定める時間帯における運行系統ごとの運行回数(変更後の運行回数が当該区域について地方運輸局長が定める範囲内の回数となる変更に係るものに限る。)
  2. 運行系統ごとの始発及び終発の時刻
  3. 運行系統ごとの運行時刻(運行回数の変更に伴うものにあつては、変更後においても運行回数が当該区域について地方運輸局長が定める運行回数以下となる変更に係るものに限る。)

2前項の事項に関する運行計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運行計画事後届出書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 変更した事項(新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

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