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道路運送法施行規則 第十五条の十五 (運行計画の変更の届出に関する手続の省略)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(運行計画の変更の届出に関する手続の省略)

第十五条の十五

第十九条第一項の認可、一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託の許可、法第十五条第一項の認可又は事業の譲渡及び譲受、合併、分割若しくは相続による事業継続の認可を申請しようとする者は、それらの許可又は認可に伴つて運行計画の変更をしようとするときは、当該許可又は認可の申請書に変更しようとする事項を記載した書類(書類及び図面により新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)を添付することにより、運行計画の変更の届出に関する手続を省略することができる。

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