(道路運送法施行規則の準用)
第十条
道路運送法施行規則第十五条の三及び第十五条の十五の規定は、法第九条第一項又は第十三条第一項の認可を申請しようとする地域一般乗合旅客自動車運送事業者について準用する。この場合において同令第十五条の三及び第十五条の十五中「それらの許可又は」とあるのは「これらの」と、「許可又は認可の申請書」とあるのは「認可の申請に係る共同経営計画」と読み替えるものとする。
道路運送法施行規則第十五条の三及び第十五条の十五の規定は、法第九条第一項又は第十三条第一項の認可を申請しようとする地域一般乗合旅客自動車運送事業者について準用する。この場合において同令第十五条の三及び第十五条の十五中「それらの許可又は」とあるのは「これらの」と、「許可又は認可の申請書」とあるのは「認可の申請に係る共同経営計画」と読み替えるものとする。