(定期の報告)
第九条
法第十四条第一項の報告は、共同経営計画の実施期間の各事業年度における次に掲げる状況について、当該事業年度の終了後百日以内に、当該状況を記載した報告書を提出して行わなければならない。
- 一計画区域内における基盤的サービスの提供の状況
- 二共同経営計画において定めた共同経営の目標の達成状況
法第十四条第一項の報告は、共同経営計画の実施期間の各事業年度における次に掲げる状況について、当該事業年度の終了後百日以内に、当該状況を記載した報告書を提出して行わなければならない。