(定期の報告)
第十四条
第九条第一項の認可を受けた協定地域一般乗合旅客自動車運送事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、同項の認可を受けた協定(前条第一項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。次条第一項及び第五項において同じ。)に係る共同経営計画の実施の状況その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を公正取引委員会に通知しなければならない。
第九条第一項の認可を受けた協定地域一般乗合旅客自動車運送事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、同項の認可を受けた協定(前条第一項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。次条第一項及び第五項において同じ。)に係る共同経営計画の実施の状況その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を公正取引委員会に通知しなければならない。