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地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 第十五条 (適合命令等)

令和二年法律第三十二号法律
(適合命令等)

第十五条

国土交通大臣は、第九条第一項の認可を受けた協定の内容が、第十一条第一項第二号から第五号までの規定のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認可を受けた協定地域一般乗合旅客自動車運送事業者等に対し、措置を講ずべき期限を示して、旅客の円滑な輸送を確保するための措置、運賃又は料金の変更その他のこれらの規定に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2国土交通大臣は、協定地域一般乗合旅客自動車運送事業者等が前項の規定による命令に違反したときは、第九条第一項の認可を取り消すことができる。

3国土交通大臣は、前項の規定により第九条第一項の認可を取り消したときは、その旨を当該認可を受けた協定地域一般乗合旅客自動車運送事業者等に通知するとともに、公表するものとする。

4国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

5公正取引委員会は、第九条第一項の認可を受けた協定の内容が第十一条第一項第二号、第四号又は第五号の規定に適合するものでなくなったと認めるときは、国土交通大臣に対し、第一項の規定による命令をすべきことを請求することができる。

6公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

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